古閑孝容疑者の逮捕を受けて第一東京弁護士会 会長の談話
古閑孝容疑者の逮捕を受けて第一東京弁護士会 会長の談話
FORTUNE、成澤一仁の代理人弁護士である古閑孝容疑者の逮捕を受けて、第一東京弁護士会会長の談話が発表されております。
当会会員の逮捕に関する会長談話
当会所属の古閑孝弁護士が、債務整理事件の周旋をすることを業とする者から事件の周旋を受けたとする弁護士法違反(非弁提携)の容疑で、昨日逮捕されたとの報道がありました。
同弁護士の行為は、市民の弁護士に対する信頼を著しく損なうものであり、到底許されるものではなく、誠に遺憾であります。
当会は、同弁護士につき、積極的に捜査に協力して参りましたが、今後は、速やかに当会における手続も進め厳正な対応を行って参ります。
当会は、これまで以上に会員における弁護士倫理の向上に努め、弁護士に対する市民の信頼確保のために全力で取り組んでいく所存です。
2025年(令和7年)1月16日
第一東京弁護士会
会長 市川 正司
古閑孝弁護士の過去の懲戒履歴
FORTUNE、成澤一仁の代理人である古閑孝弁護士は、2002年7月1日と2023年11月1日の2度、懲戒処分を受けていることが確認できます。
第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 古閑孝
登録番号 15281
事務所 東京都千代田区神田三崎町3-4-10 庄司ビル6階
アドニス法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止4月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2017年4月から同年10月にかけて、A司法書士の紹介を受け、B,C、D、E,F及びGから懲戒請求者を債権者とする債務整理事件を受任したところB,C、D、E及びFとの間で委任契約書を作成せず、Gとの間で契約書を作成したものの、弁護士報酬の支払時期を揚記しなかった。
(2)被懲戒者は、上記(1)の事件につき、Bらから受任するにあたり、直接面談して債務の内容、債務者の資産、収入、生活費その他の生活状況等を聴取せず、また、破産手続における資格制限等の不利益事項を説明しなかった。
(3)被懲戒者は上記(1)の事件を受任後、懲戒請求者との間で過払金返還請求交渉を行った上で和解契約を締結し、2017年11月から2018年2月にかけて和解金を受領したがB,C,D,E及びFに対し、懲戒請求者から和解金の支払を受けた事実及びその額並びにそれに対する被懲戒者の具体的な報酬額といった主要事項を直接通知、連絡せず、事件処理の状況について説明しなかった。
(4)被懲戒者は、上記(1)の事件につき、懲戒請求者から入金された上記(3)の和解金をA司法書士に交付し、B,C,D,E,及びFに返還しなかった。
(5)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職基本規程第30条第1項に上記(2)の行為は債務整理事件処理の規律を定める規程第3条及び第4条に、上記(3)の行為は同規程第45条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2023年7月7日 2023年11月1日 日本弁護士連合会
第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり報告があったで、日本弁護士連合会会則97条の3第1項第1号の規定により公告する。
記
1 懲戒を受けた弁護士氏名 古閑孝 登録番号 15281 事務所 東京都港区赤坂2丁目10番16号 赤坂ハヤカワビル4階
古閑法律事務所
住所 東京都中野区×××
2 懲戒の種別 業務停止8月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、平成10年1月から同13年8月までの間、債務整理事件の周旋をすることを業とする者から債務整理事件の周旋を受け、事件処理及び事務所経営を被懲戒者がその氏名すら承知していない事務員と称する複数人に行わせ、それらの者に被懲戒者の名義を利用させたものである。これらは弁護士法第27条及び同56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2002年5月1日 2002年7月1日 日本弁護士連合会